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航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号

第96条(円錐表面)

法第五十六条第三項の規定による勾配及び半径の長さは、次のとおりとする。 一 計器着陸装置を利用して行う着陸又は精密進入レーダーを用いてする着陸誘導に従つて行う着陸の用に供する空港 イ 勾こう配 五十分の一 ロ 半径の長さ 一万六千五百メートル 二 前号の空港以外の陸上空港にあつては、着陸帯(二個以上の着陸帯を有する空港にあつては、最も長い着陸帯)の等級別に、次の表に掲げるところによる。 着陸帯の等級 勾こう配 半径の長さ A 四十分の一 一万メートル B 四十分の一 八千メートル C及びD 四十分の一 六千メートル E 三十分の一 六千メートル F 二十分の一 四千メートル

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なし