HoureiLLM 法令を意味で引く
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航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号

第96の2条(外側水平表面)

法第五十六条第四項の規定による半径の長さは、二万四千メートルとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし