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航空法施行規則
昭和二十七年運輸省令第五十六号
第96の2条
(外側水平表面)
法第五十六条第四項の規定による半径の長さは、二万四千メートルとする。
この条文が引く先
1
引用
航空法
第56条
(空港法第四条第一項第一号から第五号までに掲げる空港等の特例)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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