HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号

第134条

法第五条の規定による登録記号(第十章を除き、以下「登録記号」という。)は、装飾体でない四個のアラビア数字又はローマ字の大文字で表示しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし