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健康保険法施行規則大正十五年内務省令第三十六号

第161条(交付金の交付の対象)

令第六十五条第一項第一号イに規定する健康保険組合は、当該健康保険組合の同号イに規定する所要保険料率が健康保険組合連合会の会員である全健康保険組合の平均の所要保険料率を相当程度上回る健康保険組合とする。