航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号
第150条(救急用具)
航空機(搭乗者がいないものを除く。)は、次の表の第一欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる品目の救急用具を、同表の第三欄に掲げる数量、同表の第四欄に掲げる条件に従つて装備しなければこれを航空の用に供してはならない。 区分 品目 数量 条件 一 イ 多発の飛行機(航空運送事業の用に供するものに限る。)であつて次のいずれかに該当するものが、緊急着陸に適した陸岸から巡航速度で二時間に相当する飛行距離又は七百四十キロメートルのいずれか短い距離以上離れた水上を飛行する場合 (一) 臨界発動機が不作動の場合にも運航規程に定める最低安全飛行高度を維持して飛行し目的の空港等又は代替空港等に着陸できるもの (二) 二発動機が不作動の場合にも緊急着陸に適した空港等に着陸できるもの ロ 多発の飛行機(航空運送事業の用に供するものを除く。)であつて一発動機が不作動の場合にも緊急着陸に適した空港等に着陸できるものが、緊急着陸に適した陸岸から三百七十キロメートル以上離れた水上を飛行する場合 ハ 多発の回転翼航空機が緊急着陸に適した陸岸から巡航速度で十分に相当する飛行距離以上離れた水上を飛行する場合 ニ 単発の回転翼航空機がオートロテイションにより陸岸に緊急着陸することが可能な地点を越えて水上を飛行する場合 ホ イからニまでに掲げる航空機以外の航空機が緊急着陸に適した陸岸から巡航速度で三十分に相当する飛行距離又は百八十五キロメートルのいずれか短い距離以上離れた水上を飛行する場合 非常信号灯(ハ又はニに掲げる飛行をする回転翼航空機のうち、旅客を運送する航空運送事業の用に供するもの以外のものであつて、緊急着陸に適した陸岸から巡航速度で三十分に相当する飛行距離又は百八十五キロメートルのいずれか短い距離以上離れた水上を飛行しないものを除く。) 一 一 救命胴衣又はこれに相当する救急用具は、各座席から取りやすい場所に置き、その所在及び使用方法を旅客に明らかにしておかなければならない。 二 救命ボートは、搭乗者全員を収容できるものでなければならない。 三 救急箱には、医療品一式を入れておかなければならない。 四 緊急用フロートは、安全に着水できるものでなければならない。 防水携帯灯 一 救命胴衣又はこれに相当する救急用具 搭乗者全員の数 救命ボート(ハ又はニに掲げる飛行をする回転翼航空機のうち、旅客を運送する航空運送事業の用に供するもの以外のものであつて、緊急着陸に適した陸岸から巡航速度で三十分に相当する飛行距離又は百八十五キロメートルのいずれか短い距離以上離れた水上を飛行しないものを除く。) 救急箱 一(旅客を運送する航空運送事業の用に供する飛行機、最大離陸重量が五千七百キログラムを超える飛行機又はターボジェット発動機を装備する飛行機であつて、百を超える客席数を有するものにあつては、その超える数が百までを増すごとに一を加えた数(その数が六を超える場合には、六)。) 非常食糧 搭乗者全員の三食分 緊急用フロート(ハ又はニに掲げる飛行をする回転翼航空機のうち、旅客を運送する航空運送事業の用に供するもの及び緊急着陸に適した陸岸から巡航速度で三十分に相当する飛行距離又は百八十五キロメートルのいずれか短い距離以上離れた水上を飛行するもの(いずれも緊急用フロートを用いることなく安全に着水できる機能を有するものを除く。)に限る。) 二 イ 多発の飛行機(航空運送事業の用に供するものに限る。)であつて次のいずれかに該当するものが、緊急着陸に適した陸岸から九十三キロメートル以上離れた水上を飛行する場合 (一) 臨界発動機が不作動の場合にも運航規程に定める最低安全飛行高度を維持して飛行し目的の空港等又は代替空港等に着陸できるもの (二) 二発動機が不作動の場合にも緊急着陸に適した空港等に着陸できるもの ロ 多発の航空機(回転翼航空機及び航空運送事業の用に供する飛行機を除く。)が、緊急着陸に適した陸岸から九十三キロメートル以上離れた水上を飛行する場合 ハ イに掲げる飛行機以外の多発の飛行機(航空運送事業の用に供するものに限る。)及び単発の航空機(回転翼航空機を除く。)が、滑空により陸岸に緊急着陸することが可能な地点を越えて水上を飛行する場合 ニ 電気を動力源とする垂直離着陸飛行機(滑走をせずに離陸し、又は着陸することができる飛行機をいう。以下同じ。)又はマルチローターが、水上を三分以上飛行する場合 ホ 離陸又は着陸の経路が水上に及ぶ場合 非常信号灯(第五項の規定により航空機用救命無線機を装備する航空機を除く。) 一 防水携帯灯 一 救命胴衣又はこれに相当する救急用具 搭乗者全員の数 救急箱 一(旅客を運送する航空運送事業の用に供する飛行機、最大離陸重量が五千七百キログラムを超える飛行機又はターボジェット発動機を装備する飛行機であつて、百を超える客席数を有するものにあつては、その超える数が百までを増すごとに一を加えた数(その数が六を超える場合には、六)。) 三 一及び二に掲げる飛行以外の飛行をする場合(搭乗者の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が定める基準に従つて飛行する場合を除く。) 非常信号灯(第五項の規定により航空機用救命無線機を装備する航空機を除く。) 一 携帯灯 一 救命胴衣又はこれに相当する救急用具(水上機に限る。) 搭乗者全員の数 救急箱 一(旅客を運送する航空運送事業の用に供する飛行機、最大離陸重量が五千七百キログラムを超える飛行機又はターボジェット発動機を装備する飛行機であつて、百を超える客席数を有するものにあつては、その超える数が百までを増すごとに一を加えた数(その数が六を超える場合には、六)。)
2 旅客を運送する航空運送事業の用に供する航空機(法第四条第一項各号に掲げる者が経営する航空運送事業の用に供するものを除く。)であつて客席数が六十を超えるものには、救急の用に供する医薬品及び医療用具を装備しなければならない。
3 次に掲げる航空機には、搭乗者全員が使用することのできる数の落下傘を装備しなければならない。 一 法第十一条第一項ただし書(同条第三項、法第十七条第三項及び法第十九条第三項において準用する場合を含む。)の許可を受けて飛行する航空機であつて国土交通大臣が指定したもの 二 第百九十七条の三に規定する曲技飛行を行う航空機
4 航空運送事業の用に供する最大離陸重量が二万七千キログラムを超える飛行機(搭乗者がいないものを除く。)であつて、最初の耐空証明等が令和六年一月一日以後になされたものは、国際民間航空条約の附属書六第一部第四十八改訂版に規定する飛行機が遭難するおそれがある場合に自機の位置情報を毎分一回以上自動的に送信する機能を有する装置(次項において「遭難追跡装置」という。)又はこれと同等以上の機能を有し、かつ、衝撃により自動的に作動する航空機用救命無線機を装備しなければならない。
5 航空機(搭乗者がいないもの又は目視により当該航空機の位置を特定できるものとして国土交通大臣が定める基準に従つて飛行するものを除く。)は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる数量の航空機用救命無線機を同表の下欄に掲げる条件に従つて装備しなければならない。 区分 数量 条件 一 イ 航空運送事業の用に供する飛行機 客席数が十九を超えるもの 最初の耐空証明等が平成二十年六月三十日以前になされたもの(衝撃により自動的に作動する航空機用救命無線機を装備するものに限る。)及び最初の耐空証明等が平成二十年七月一日以後になされたもの(遭難追跡装置を装備するものに限る。) 一 一 航空機用救命無線機は、百二十一・五メガヘルツの周波数の電波及び四百六メガヘルツの周波数の電波を同時に送ることができるものでなければならない。 二 飛行機(最初の耐空証明等が平成二十年七月一日以後になされたものに限る。)及び回転翼航空機に装備する航空機用救命無線機の一は、衝撃により自動的に作動するものでなければならない。 三 二の項イ又はロに掲げる飛行をする回転翼航空機に装備する航空機用救命無線機(前号に掲げるものを除く。)の一は、手動によりこれを作動させることができるものであり、かつ、救命胴衣若しくはこれに相当する救急用具又は救命ボートに装備しなければならない。 最初の耐空証明等が平成二十年六月三十日以前になされたもの(衝撃により自動的に作動する航空機用救命無線機を装備するものを除く。)及び最初の耐空証明等が平成二十年七月一日以後になされたもの(遭難追跡装置を装備するものを除く。) 二 客席数が十九を超えないもの 一 ロ イに掲げる飛行機以外の飛行機 一 二 イ 多発の回転翼航空機が緊急着陸に適した陸岸から巡航速度で十分に相当する飛行距離以上離れた水上を飛行する場合 二 ロ 単発の回転翼航空機がオートロテイションにより陸岸に緊急着陸することが可能な地点を越えて水上を飛行する場合 二 ハ 回転翼航空機がイ又はロに掲げる飛行以外の飛行をする場合 一 三 一及び二に掲げる航空機以外の航空機が緊急着陸に適した陸岸から巡航速度で三十分に相当する飛行距離又は百八十五キロメートルのいずれか短い距離以上離れた水上を飛行する場合 一
6 航空運送事業の用に供する航空機(客室乗務員を乗り組ませて事業を行うものに限る。)には、感染症の予防に必要な用具を装備しなければならない。