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航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号

第153条

法第六十三条の規定により、航空機の携行しなければならない燃料の量は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる燃料の量とする。 区分 燃料の量 一 航空運送事業の用に供するタービン発動機を装備した飛行機 計器飛行方式により飛行しようとするものであつて、代替空港等を飛行計画に表示するもの 次に掲げる燃料の量のうちいずれか多い量 一 着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、当該着陸地から代替空港等(代替空港等が二以上ある場合にあつては、当該着陸地からの距離が最も長いもの。以下この表において同じ。)までの飛行を終わるまでに要する燃料の量、当該代替空港等の上空四百五十メートルの高度で三十分間待機することができる燃料の量及び不測の事態を考慮して国土交通大臣が告示で定める燃料の量を加えた量 二 着陸地までの航路上の地点を経由して当該地点において発動機が不作動の場合又は飛行機の与圧を維持する機能が損なわれた場合に着陸に適した空港等までの飛行を終わるまでに要する燃料の量のうち最も多い量に、当該空港等の上空四百五十メートルの高度で十五分間待機することができる燃料の量を加えた量 計器飛行方式により飛行しようとするものであつて、代替空港等を飛行計画に表示しないもの 次に掲げる燃料の量のうちいずれか多い量 一 着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、当該着陸地の上空四百五十メートルの高度で四十五分間待機することができる燃料の量及び不測の事態を考慮して国土交通大臣が告示で定める燃料の量を加えた量(代替空港等に適した空港等がない場合にあつては、当該着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、巡航高度で二時間飛行することができる燃料の量及び不測の事態を考慮して国土交通大臣が告示で定める燃料の量を加えた量) 二 着陸地までの航路上の地点を経由して当該地点において発動機が不作動の場合又は飛行機の与圧を維持する機能が損なわれた場合に着陸に適した空港等までの飛行を終わるまでに要する燃料の量のうち最も多い量に、当該空港等の上空四百五十メートルの高度で十五分間待機することができる燃料の量を加えた量 有視界飛行方式により飛行しようとするもの 着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、次に掲げる燃料の量を加えた量 一 夜間において飛行しようとする場合にあつては、巡航高度で四十五分間飛行することができる燃料の量 二 昼間において飛行しようとする場合にあつては、巡航高度で三十分間飛行することができる燃料の量 二 航空運送事業の用に供するピストン発動機を装備した飛行機 計器飛行方式により飛行しようとするものであつて、代替空港等を飛行計画に表示するもの 次に掲げる燃料の量のうちいずれか多い量 一 着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、当該着陸地から代替空港等までの飛行を終わるまでに要する燃料の量、巡航高度で四十五分間飛行することができる燃料の量及び不測の事態を考慮して国土交通大臣が告示で定める燃料の量を加えた量 二 着陸地までの航路上の地点を経由して当該地点において発動機が不作動の場合又は飛行機の与圧を維持する機能が損なわれた場合に着陸に適した空港等までの飛行を終わるまでに要する燃料の量のうち最も多い量に、当該空港等の上空四百五十メートルの高度で十五分間待機することができる燃料の量を加えた量 計器飛行方式により飛行しようとするものであつて、代替空港等を飛行計画に表示しないもの 次に掲げる燃料の量のうちいずれか多い量 一 着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、当該着陸地の上空四百五十メートルの高度で十五分間待機することができる燃料の量、巡航高度で四十五分間飛行することができる燃料の量及び不測の事態を考慮して国土交通大臣が告示で定める燃料の量を加えた量(代替空港等に適した空港等がない場合にあつては、当該着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、巡航高度で四十五分間飛行することができる燃料の量及び当該着陸地までの飛行における巡航高度を飛行する時間の十五パーセントに相当する時間を飛行することができる燃料の量又は巡航高度で二時間飛行することができる燃料の量のうちいずれか少ない燃料の量並びに不測の事態を考慮して国土交通大臣が告示で定める燃料の量を加えた量) 二 着陸地までの航路上の地点を経由して当該地点において発動機が不作動の場合又は飛行機の与圧を維持する機能が損なわれた場合に着陸に適した空港等までの飛行を終わるまでに要する燃料の量のうち最も多い量に、当該空港等の上空四百五十メートルの高度で十五分間待機することができる燃料の量を加えた量 有視界飛行方式により飛行しようとするもの 着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、次に掲げる燃料の量を加えた量 一 夜間において飛行しようとする場合にあつては、巡航高度で四十五分間飛行することができる燃料の量 二 昼間において飛行しようとする場合にあつては、巡航高度で三十分間飛行することができる燃料の量 三 航空運送事業の用に供する電気を動力源とする飛行機 有視界飛行方式により飛行しようとするものであつて、代替空港等を飛行計画に表示するもの 次に掲げる燃料の量のうちいずれか多い量 一 着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、当該着陸地から代替空港等までの飛行を終わるまでに要する燃料の量、着陸復行から再度着陸を行うまでに要する燃料の量及び不測の事態を考慮して国土交通大臣が告示で定める燃料の量を加えた量 二 着陸地までの航路上の地点を経由して当該地点において発動機が不作動の場合又は飛行機の与圧を維持する機能が損なわれた場合に着陸に適した空港等までの飛行を終わるまでに要する燃料の量のうち最も多い量に、着陸復行から再度着陸を行うまでに要する燃料の量を加えた量 有視界飛行方式により飛行しようとするものであつて、代替空港等を飛行計画に表示しないもの 着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、次に掲げる燃料の量を加えた量 一 夜間において飛行しようとする場合にあつては、巡航高度で四十五分間飛行することができる燃料の量 二 昼間において飛行しようとする場合にあつては、巡航高度で三十分間飛行することができる燃料の量 四 航空運送事業の用に供するピストン発動機又はタービン発動機を装備した回転翼航空機 計器飛行方式により飛行しようとするものであつて、代替空港等を飛行計画に表示するもの 着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、当該着陸地から代替空港等までの飛行を終わるまでに要する燃料の量、当該代替空港等の上空四百五十メートルの高度で三十分間待機することができる燃料の量及び不測の事態を考慮して国土交通大臣が告示で定める燃料の量を加えた量 計器飛行方式により飛行しようとするものであつて、代替空港等を飛行計画に表示しないもの 着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、当該着陸地の上空四百五十メートルの高度で三十分間待機することができる燃料の量及び不測の事態を考慮して国土交通大臣が告示で定める燃料の量を加えた量(代替空港等に適した空港等がない場合にあつては、当該着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、当該着陸地の上空において二時間待機することができる燃料の量を加えた量) 有視界飛行方式により飛行しようとするもの 着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、最も長い距離を飛行することができる速度で二十分間飛行することができる燃料の量、当該着陸地までの飛行を終わるまでに要する時間の十パーセントに相当する時間を飛行することができる燃料の量及び不測の事態を考慮して国土交通大臣が告示で定める燃料の量を加えた量 五 航空運送事業の用に供する電気を動力源とする回転翼航空機 有視界飛行方式により飛行しようとするものであつて、代替空港等を飛行計画に表示するもの 次に掲げる燃料の量のうちいずれか多い量 一 着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、当該着陸地から代替空港等までの飛行を終わるまでに要する燃料の量、着陸復行から再度着陸を行うまでに要する燃料の量及び不測の事態を考慮して国土交通大臣が告示で定める燃料の量を加えた量 二 着陸地までの航路上の地点を経由して当該地点において発動機が不作動の場合に着陸に適した空港等までの飛行を終わるまでに要する燃料の量のうち最も多い量に、着陸復行から再度着陸を行うまでに要する燃料の量を加えた量 有視界飛行方式により飛行しようとするものであつて、代替空港等を飛行計画に表示しないもの 着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、最も長い距離を飛行することができる速度で二十分間飛行することができる燃料の量、当該着陸地までの飛行を終わるまでに要する時間の十パーセントに相当する時間を飛行することができる燃料の量及び不測の事態を考慮して国土交通大臣が告示で定める燃料の量を加えた量 六 計器飛行方式により飛行しようとする飛行機(航空運送事業の用に供するものを除く。) 代替空港等を飛行計画に表示するもの 着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、当該着陸地から代替空港等までの飛行を終わるまでに要する燃料の量及び巡航高度で四十五分間飛行することができる燃料の量を加えた量 代替空港等を飛行計画に表示しないもの 着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、巡航高度で四十五分間飛行することができる燃料の量を加えた量 七 計器飛行方式により飛行しようとする回転翼航空機(航空運送事業の用に供するものを除く。) 代替空港等を飛行計画に表示するもの 着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、当該着陸地から代替空港等までの飛行を終わるまでに要する燃料の量、当該代替空港等の上空四百五十メートルの高度で三十分間待機することができる燃料の量及び不測の事態を考慮して国土交通大臣が告示で定める燃料の量を加えた量 代替空港等を飛行計画に表示しないもの 着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、当該着陸地の上空四百五十メートルの高度で三十分間待機することができる燃料の量及び不測の事態を考慮して国土交通大臣が告示で定める燃料の量を加えた量(代替空港等に適した空港等がない場合にあつては、当該着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、当該着陸地の上空において二時間待機することができる燃料の量を加えた量)

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なし