航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号
第162の3条(法第七十一条の三第一項の国土交通省令で定める期間)
法第七十一条の三第一項の国土交通省令で定める期間は、二年とする。
2 法第七十一条の三第一項の審査に合格し、又は同条第二項の確認を受けたことにより、同条第一項各号に掲げる行為(次条において「操縦等」という。)を行うことができる期間(以下この項及び第百六十二条の十五第一項第三号において「操縦等可能期間」という。)が満了する日の四十五日前から当該操縦等可能期間が満了する日までの間に、新たに法第七十一条の三第一項の審査に合格し、又は同条第二項の確認を受けた場合は、前項の期間は、同項の規定にかかわらず、二年に、当該審査に合格し、又は当該確認を受けた日から当該操縦等可能期間が満了する日の前日までの日数を加えた期間とする。