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航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号

第162の21条(法第七十一条の五第二項の国土交通省令で定める危険な事態)

法第七十一条の五第二項の国土交通省令で定める危険な事態は、次に掲げる事態とする。 一 滑走路への誤進入 二 次に掲げる場所からの離陸 イ 閉鎖中の滑走路 ロ 他の航空機等が使用中の滑走路 ハ 法第九十六条第一項の規定により国土交通大臣から指示された滑走路とは異なる滑走路 ニ 誘導路 三 前号イからニまでに掲げる場所又は道路その他の航空機が通常着陸することが想定されない場所への着陸 四 航空機の脚が下がつていない状態での着陸 五 飛行中における地表面又は水面への衝突又は接触 六 航行中における他の航空機その他の物件への衝突又は接触 七 前各号に掲げる事態に準ずる事態

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なし