航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号
第164の13条(査察操縦士の指名の失効及び取消し)
法第七十二条第九項の指名は、査察操縦士が次の各号のいずれかに該当するときは、効力を失う。 一 第百六十四条の十一第一項の審査を受けなかつたとき、又は前条第一項の審査を拒否したとき。 二 第百六十四条の十一第一項又は前条第一項の審査に合格しなかつたとき。 三 指名に係る指定本邦航空運送事業者に所属しなくなつたとき。 四 指名に係る指定本邦航空運送事業者が指定本邦航空運送事業者でなくなつたとき。
2 国土交通大臣は、査察操縦士が次の各号の一に該当するときは、当該査察操縦士に係る法第七十二条第九項の指名を取り消すことができる。 一 法又は法に基づく命令の規定に違反したとき。 二 法第七十二条第九項の指名を受けるに当たり、不正があつたとき。 三 法第七十二条第五項の認定又は同条第六項の審査の実施に関し、不正があつたとき。