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航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号

第164の17条

機長は、法第七十三条の四第五項の規定により命令をするときは、同項に規定する安全阻害行為等をした者に対し、次の事項を記載した命令書を交付しなければならない。 一 当該行為者が行つた安全阻害行為等の内容 二 当該行為を反復し、又は継続してはならない旨

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なし