航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号 第165条(事故に関する報告) 法第七十六条第一項の規定により、機長又は使用者は、左に掲げる事項を国土交通大臣に報告しなければならない。 一 機長又は当該航空機の使用者の氏名若しくは名称 二 事故の発生した日時及び場所 三 航空機の国籍、登録記号、型式及び航空機の無線局の呼出符号 四 航空機の事故の概要 五 人の死傷又は物件の損壊概要 六 死亡者又は行方不明者のある場合には、その者の氏名その他参考となる事項