航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号 第166条 法第七十六条第二項の規定により、機長は、左に掲げる事項を国土交通大臣に報告しなければならない。 一 機長の氏名 二 事故の発生したことを知つた日時及び事故の発生した場所 三 事故の概要及びその他参考となる事項