HoureiLLM 法令を意味で引く
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航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号

第166条

法第七十六条第二項の規定により、機長は、左に掲げる事項を国土交通大臣に報告しなければならない。 一 機長の氏名 二 事故の発生したことを知つた日時及び事故の発生した場所 三 事故の概要及びその他参考となる事項

この条文を準用・引用する条文 0

なし