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航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号

第166の5条

法第七十六条の二の規定により、機長は、次に掲げる事項を国土交通大臣に報告しなければならない。 一 機長の氏名及び住所 二 航空機の国籍、登録記号及び型式 三 報告に係る事態が発生した日時及び場所 四 報告に係る事態の概要その他参考となる事項

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