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航空法施行規則
昭和二十七年運輸省令第五十六号
第167の2条
第四十四条(第一号及び第二号を除く。)の規定は、前条第一項の経験の証明について準用する。
この条文が引く先
1
準用
航空法施行規則
第44条
(飛行経歴等の証明)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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