HoureiLLM 法令を意味で引く
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航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号

第172条(空港等以外の場所において離着陸ができる航空機)

法第七十九条の規定により、国土交通省令で定める航空機は、滑空機をいう。

この条文を準用・引用する条文 0

なし