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航空法施行規則
昭和二十七年運輸省令第五十六号
第172条
(空港等以外の場所において離着陸ができる航空機)
法第七十九条の規定により、国土交通省令で定める航空機は、滑空機をいう。
この条文が引く先
1
引用
航空法
第79条
(離着陸の場所)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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