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航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号

第180条(進路権)

飛行の進路が交差し、又は接近する場合における航空機相互間の進路権の順位は、次に掲げる順序とする。 一 滑空機 二 物件を曳えい航している航空機 三 飛行船 四 飛行機、回転翼航空機及び動力で推進している滑空機

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なし