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航空法施行規則
昭和二十七年運輸省令第五十六号
第186条
進路権を有する航空機は、その進路及び速度を維持しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
航空法施行規則
第191条
(緊急の場合の特例)
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