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航空法施行規則
昭和二十七年運輸省令第五十六号
第197の4条
(著しい高速の飛行)
法第九十一条第一項の国土交通省令で定める著しい高速の飛行は、音速を超える速度で行う飛行とする。
この条文が引く先
1
引用
航空法
第91条
(曲技飛行等)
この条文を準用・引用する条文
2
引用
航空法施行規則
第197条
(曲技飛行等を行うことができる高度)
引用
航空法施行規則
第197の2条
(曲技飛行等を行うことができる飛行視程)
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