HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号

第198の3条(操縦練習飛行等の許可の申請)

法第九十二条第一項ただし書の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 氏名及び住所 二 航空機の型式並びに航空機の国籍及び登録記号 三 飛行計画の概要(飛行の目的、日時、径路及び高度を明記すること。) 四 操縦練習飛行等(法第九十二条第一項各号に掲げる飛行をいう。以下同じ。)の内容並びに当該飛行を行う日時及び場所 五 操縦練習飛行等を行う理由 六 法第九十二条第一項第一号又は第二号に掲げる飛行にあつては、操縦の練習を行う者の氏名及び資格並びに操縦の練習の監督を行う者の氏名及び資格 七 法第九十二条第一項第三号に掲げる飛行にあつては、操縦者の氏名及び資格 八 同乗者の氏名及び同乗の目的 九 その他参考となる事項

この条文を準用・引用する条文 0

なし