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航空法施行規則
昭和二十七年運輸省令第五十六号
第198の6条
(法第九十四条の二第一項の国土交通省令で定める高さ)
法第九十四条の二第一項の国土交通省令で定める高さは、二万九千フートとする。
この条文が引く先
1
引用
航空法
第94の2条
(計器飛行方式による飛行)
この条文を準用・引用する条文
2
引用
航空法施行規則
第198の4条
(法第九十四条ただし書の規定による許可を受けて管制区等を飛行する場合の飛行の方法)
引用
航空法施行規則
第199条
(航空交通管制)
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