航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号 第198の9条(法第九十五条の二第一項の国土交通省令で定める航空運送事業) 法第九十五条の二第一項の国土交通省令で定める航空運送事業は、国内定期航空運送事業及び国際航空運送事業とする。