HoureiLLM 法令を意味で引く
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航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号

第198の10条(航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがある情報)

法第九十五条の二第三項の国土交通省令で定める情報は、他の航空機の飛行計画及び航空機の位置、高度又は経路に関する情報とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし