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航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号

第202の2条(空港等の工事)

法第九十六条第二項の国土交通省令で定める空港等の工事は、着陸帯、誘導路、エプロンその他空港等内の施設の建設、修理又は保守に関する工事とする。

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なし