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航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号

第204条

法第九十七条第一項又は第二項の飛行計画を定める場合において、前条第一項第十号の代替空港等は、当該航空機の到着するときにその気象状態が国土交通大臣が定める気象条件以上であると予想されるものでなければならない。

この条文を準用・引用する条文 1