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航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号

第210の2条

法第百一条第一項第五号ホの国土交通省令で定める会社は、次に掲げる会社とする。 一 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第九条第四項第一号に規定する持株会社 二 子会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条第五項に規定する子会社をいい、同項において子会社とみなされるものを含む。以下この号において同じ。)の株式の取得価額(最終の貸借対照表において別に付した価額があるときは、その価額)の合計額に専ら子会社の航空運送事業の用に供する有形固定資産及び無形固定資産の価額の合計額を加えたものの当該会社の総資産の額から子会社に対する貸付額の合計額を差し引いたものに対する割合が百分の五十を超える会社

この条文を準用・引用する条文 0

なし