航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号 第211条(運航管理施設等の検査) 法第百二条第一項の規定により、運航管理施設等の検査を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した施設検査申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所 二 検査を希望する日 三 検査を受ける施設のある場所 四 当該施設の供用開始予定日