航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号
第212条
法第百二条第一項の国土交通省令で定める航空機の運航の安全の確保のために必要な施設は、次に掲げる施設とする。 一 航空機の運航管理の施設 二 航空機の整備の施設 三 航空機の運航又は整備に関する業務に従事する者の訓練の施設 四 前三号に掲げるもののほか、本邦航空運送事業者が当該事業を安全かつ適確に遂行するために特に必要であると国土交通大臣が認めて指定する施設
2 法第百二条第一項の国土交通省令で定める重要な変更は、次に掲げる変更とする。 一 前項第二号に掲げる施設のうち作業場の新設又は拡張 二 使用航空機の型式の追加に伴う前項第一号から第三号までに掲げる施設の変更 三 前二号に掲げるもののほか、本邦航空運送事業者が当該事業を安全かつ適確に遂行するために特に必要であると国土交通大臣が認めて指定する施設の変更