航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号
第212の4条(安全管理規程の内容)
法第百三条の二第二項の国土交通省令で定める安全管理規程の内容については、次の表の上欄に掲げる事項については同表下欄に掲げるものとする。 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する事項 一 基本的な方針に関する事項 二 関係法令及び安全管理規程その他の輸送の安全の確保のための定めの遵守に関する事項 三 取組に関する事項 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する事項 一 組織体制に関する事項 二 経営の責任者による輸送の安全の確保に係る責務に関する事項 三 安全統括管理者の権限及び責務に関する事項 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する事項 一 情報の伝達及び共有に関する事項 二 事故、災害等の防止対策の検討及び実施に関する事項 三 事故、災害等が発生した場合の対応に関する事項 四 内部監査その他の事業の実施及びその管理の状況の確認に関する事項 五 教育及び訓練に関する事項 六 輸送の安全に係る文書の整備及び管理に関する事項 七 事業の実施及びその管理の改善に関する事項 安全統括管理者の選任に関する事項 安全統括管理者の選任の方法に関する事項