航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号
第214条(運航規程及び整備規程)
法第百四条第一項の国土交通省令で定める航空機の運航及び整備に関する事項は次の表の上欄に掲げるとおりとし、同条第二項の国土交通省令で定める技術上の基準は同表の上欄に掲げる事項についてそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 一 運航規程 イ 運航管理の実施方法 航空機の出発の可否の決定、経路及び代替空港等の選定、携行しなければならない燃料の量の決定、離陸重量及び着陸重量の決定その他運航管理者の行う職務の範囲及び内容が当該航空機の型式、空港等の特性、飛行の方法及び区間並びに気象条件に適応して定められていること。 ロ 航空機乗組員及び客室乗務員の職務(客室乗務員の職務については、客室乗務員を航空機に乗り組ませて事業を行う場合に限る。) 飛行前、飛行中及び飛行後の各段階における航空機乗組員及び客室乗務員の職務の範囲及び内容が明確に定められていること。 ハ 航空機乗組員及び客室乗務員の編成(客室乗務員の編成については、客室乗務員を航空機に乗り組ませて事業を行う場合に限る。) 航空機乗組員にあつては当該航空機の型式並びに飛行の方法及び区間に、客室乗務員にあつては当該航空機の型式及び座席数又は旅客数にそれぞれ適応して定められていること。 ニ 航空機乗組員及び客室乗務員の乗務割並びに運航管理者の業務に従事する時間の制限(客室乗務員の乗務割については、客室乗務員を航空機に乗り組ませて事業を行う場合に限る。) 航空機乗組員の乗務割は第百五十七条の二の基準に従うものであり、客室乗務員の乗務割は客室乗務員の職務に支障を生じないように定められているものであり、運航管理者の業務に従事する時間は運航の頻度を考慮して運航管理者の職務に支障を生じないように制限されているものであること。 ホ 航空機乗組員、客室乗務員及び運航管理者の技能審査及び訓練の方法(客室乗務員の技能審査及び訓練の方法については、客室乗務員を航空機に乗り組ませて事業を行う場合に限る。) 課目、実施方法、時間(訓練の場合に限る。)及び技能審査又は訓練を行う者の資格が適切に定められていること。 ヘ 航空機乗組員に対する運航に必要な経験及び知識の付与の方法 飛行の区間に応じて、当該区間の運航を行う航空機乗組員に対して、当該区間の運航に必要な経験を付与する方法及び空港等の特性、飛行の方法、気象状態その他の当該区間の運航に必要な知識を付与する方法が適切に定められていること。 ト 離陸し、又は着陸することができる最低の気象状態 使用が予想される全ての空港等について、航空機の型式、当該空港等の特性、航空保安施設の状況並びに操縦者の知識及び経験に適応して定められていること。 チ 最低安全飛行高度 航法上の誤差及び気流の擾じよう乱を考慮し、管制業務を行う機関との交信が常時可能なように定められ、かつ、多発機にあつては、一の発動機が不作動の場合着陸に適した空港等に着陸し得るように定められていること。 リ 緊急の場合においてとるべき措置等 発動機の不作動、無線通信機器の故障、外国からの要撃、緊急着陸等の緊急事態が発生した際に各事態に応じて航空機及び乗客の安全を確保するために航空機乗組員、運航管理者、客室乗務員その他の職員がとるべき措置並びに救急用具の搭載場所及び取扱方法が明確に定められていること。 ヌ 航空機の運用の方法及び限界 操縦者の当該航空機に対する慣熟度、空港等の特性及び気象状態に適応したものであること。 ル 航空機の操作及び点検の方法 当該航空機の型式に応じて適切な操作及び点検が行われるように定められていること。 ヲ 装備品等が正常でない場合における航空機の運用許容基準 当該装備品等に代替して機能する装備品等がある場合、当該航行に当該装備品等が不要である場合等当該航空機の航行の安全を害さない範囲内で定められていること。 ワ 空港等、航空保安施設及び無線通信施設の状況並びに位置通報等の方法 飛行の区間に応じて航空路誌の記載内容と相違しないように記載されたものであり、かつ、航空機乗組員及び運航管理者が容易に使用できるものであること。 カ 貨物及び手荷物の受取及び保管、航空機に係る積載及び重量配分の管理、積載物の積込み及び取卸し、旅客の安全な乗降の確保、航空機の燃料の補給、航空機の雪氷の防除、航空機の地上走行の支援その他空港等内において航空機が到着してから出発するまでの間に地上で実施する作業であつてその適切な実施が確保されない場合において航空機の運航の安全に支障を及ぼすおそれのあるものに係る業務(以下「地上取扱業務」という。)の実施方法並びに地上取扱業務に従事する者の訓練の方法 地上取扱業務の内容に応じて、地上取扱業務の実施方法並びに地上取扱業務に従事する者の訓練の課目、実施方法及び時間並びに当該訓練を行う者の資格が適切に定められていること。 ヨ 航空機の運航に係る業務の委託の方法(航空機の運航に係る業務を委託する場合に限る。) 委託を行う業務の範囲及び内容、受託者による当該業務の遂行を管理する方法その他の委託の方法が適切に定められていること。 二 整備規程 イ 航空機の整備に従事する者の職務 一等航空整備士、二等航空整備士、一等航空運航整備士、二等航空運航整備士及び航空工場整備士の資格を有する者並びにその他の航空機の整備に従事する者の配置の状況、職務の範囲及び内容並びに業務の引継ぎの方法その他の勤務の交替の要領が明確に定められていること。 ロ 整備基地の配置並びに整備基地の設備及び器具 整備基地の選定及び当該基地で実施する整備の区分並びに当該基地における整備作業に必要な設備及び器具が航空機の整備作業の質及び量に適応したものであること。 ハ 機体及び装備品等の整備の方式 日常整備、定時整備及びオーバーホールの区分ごとに整備の間隔及び要目が明確に定められていること。 ニ 機体及び装備品等の整備の実施方法 機体及び装備品等の製造者等の作成する整備に関する技術的資料に準拠して適切な整備を実施できるように定められていること。 ホ 装備品等の限界使用時間 設定及び変更の方法が装備品等の製造者等が定めた限界使用時間に準拠し、かつ、装備品等の使用実績に応じて定められていること。 ヘ 整備の記録の作成及び保管の方法 整備の区分及び要目に応じて整備作業の結果が適確に記録できるように定められ、かつ、記録の作成及び保管の責任の所在が明確に定められていること。 ト 装備品等が正常でない場合における航空機の運用許容基準 当該装備品等に代替して機能する装備品等がある場合、当該航行に当該装備品等が不要である場合等当該航空機の航行の安全を害さない範囲内で定められていること。 チ 整備に従事する者の訓練の方法 課目、実施方法、時間及び訓練を行う者の資格が適切に定められていること。 リ 航空機の整備に係る業務の委託の方法(航空機の整備に係る業務を委託する場合に限る。) 委託を行う業務の範囲及び内容、受託者による当該業務の遂行を管理する方法その他の委託の方法が適切に定められていること。