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航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号

第218条(運送約款の記載事項)

法第百六条第一項の規定による運送約款に定める事項は、次のとおりとする。 一 運賃及び料金の収受及び払戻しに関する事項 二 搭乗切符に関する事項 三 貨物の種類及び範囲 四 貨物の受取、引渡し及び保管に関する事項 五 損害賠償その他責任に関する事項 六 その他運送約款の内容として必要な事項

この条文を準用・引用する条文 0

なし