HoureiLLM 法令を意味で引く
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航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号

第218の2条(公衆の閲覧の方法)

法第百七条の規定による公衆の閲覧は、本邦航空運送事業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし