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航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号

第221の5条(本邦航空運送事業者による安全報告書の公表)

法第百十一条の六の規定による安全報告書の公表は、毎事業年度の終了後六月以内に行わなければならない。 2 法第百十一条の六の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし