HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号

第222条(業務の管理の受委託)

法第百十三条の二第一項の規定により、航空機の運航又は整備に関する業務の管理の委託及び受託の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した管理受委託許可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 委託者及び受託者の氏名又は名称及び住所(法第四条第一項第一号から第三号までに掲げる者については、その住所及び国内における主たる営業所又は代理店の所在地) 二 管理の委託及び受託をしようとする業務の内容及びその実施方法 三 当該申請が法第百十三条の二第二項各号に掲げる基準に適合する旨の説明 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 管理の委託及び受託契約書の写し 二 受託者が法人である場合は、その定款及び登記事項証明書並びに最近の損益計算書、貸借対照表及び事業報告書(外国の法人については、その定款又はこれに準ずる書類並びに最近の損益計算書、貸借対照表及び事業報告書又はこれに準ずる書類) 三 受託者が法第四条第一項第一号から第三号までに掲げる者であり、かつ、航空運送事業を経営している場合は、当該受託者が国籍を有する外国から当該航空運送事業の許可を受けている旨を証する書面

この条文を準用・引用する条文 0

なし