航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号
第225条(相続人による事業承継認可申請)
法第百十六条第二項の規定により、航空運送事業の承継の認可を申請しようとする相続人は、次に掲げる事項を記載した航空運送事業相続承継認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 氏名及び住所 二 被相続人との続柄 三 申請者以外に相続人がある場合は、その者の氏名及び住所 四 被相続人の死亡の日 五 申請者が、法第百一条第一項第三号及び第五号に掲げる基準に適合する旨の説明
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 戸籍謄本 二 申請者が航空運送事業を承継することに対する申請者以外の相続人の同意書