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航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号

第226の4条(通知)

本邦航空運送事業者及びその持株会社等は、法第百二十条の二第二項の規定により、株主名簿に記載し、又は記録しない外国人等が有する株式がある場合には、その株式を有する者に対し、速やかに、その旨及び次に掲げる事項を通知するものとする。 一 株式を有する者の氏名又は名称及び住所 二 記載又は記録が拒まれた株式の数 三 記載又は記録が拒まれた日

この条文を準用・引用する条文 0

なし