航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号 第226の5条(公告) 法第百二十条の二第三項の公告は、会社の定款で定める公告の方法により、定時株主総会ごとに行うものとする。 2 法第百二十条の二第三項ただし書の国土交通省令で定める割合は、四分の一とする。