航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号
第227条(事業の許可)
法第百二十三条第二項において準用する法第百条第二項第二号の事業計画に記載する事項は、次に掲げる事項とする。 一 事業活動を行う主たる地域 二 使用航空機の国籍、型式及び登録記号 三 航空機の運航管理の施設及び航空機の整備の施設の概要 四 前号に掲げる運航管理の施設及び整備の施設ごとの運航管理又は整備を行う使用航空機の型式 五 危害行為防止措置の内容 六 部品等脱落防止措置の内容 七 航空機の運航に伴う部品等の脱落により、人の生命、身体又は財産に生じた損害の被害者の保護を図るため国土交通大臣が必要と認める事項
2 法第百二十三条第二項において準用する法第百条第四項の国土交通省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。 一 次に掲げる事項を記載した書類 イ 当該申請が法第百二十三条第二項において準用する法第百一条第一項各号(第四号を除く。)に掲げる基準に適合する旨の説明 ロ 事業を経営するために必要な資金の総額、内訳及び調達方法を記載した資金計画 ハ 請負行為別の取扱予定数量 二 法人にあつては、その定款及び登記事項証明書並びに最近の損益計算書、貸借対照表及び事業報告書