航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号 第236の5条(通知の方法) 法第百三十二条の四第三項(法第百三十二条の六第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める方法は、書面又は電磁的方法とする。