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航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号

第236の12条(機体認証)

法第百三十二条の十三第一項の機体認証を申請しようとする者は、機体認証申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書に添付すべき書類及び提出の時期は、次の表に掲げる区分による。 ただし、申請の際現に航空の用に供した無人航空機に係る当該書類の提出時期は、次の表の下欄に掲げる時期にかかわらず、申請時とする。 区分 添付書類 提出の時期 一 法第百三十二条の十六第一項の型式認証を受けていない型式の無人航空機 一 設計計画書 設計の初期 二 設計書 三 設計図面 四 部品表 五 製造計画書 製造着手前 六 無人航空機飛行規程 七 無人航空機整備手順書 八 航空の用に供した無人航空機については、整備又は改造に関する技術的記録及び総飛行時間を記載した書類 九 無人航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類 十 前各号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類 現状についての検査実施前 二 法第百三十二条の十三第一項の機体認証を受けたことのある無人航空機及び法第百三十二条の十六第一項の型式認証を受けた型式の無人航空機(三に掲げる無人航空機を除く。) 一 無人航空機飛行規程 二 航空の用に供した無人航空機については、整備又は改造に関する技術的記録及び総飛行時間を記載した書類 三 無人航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類 四 無人航空機の製造者等において整備を行つた場合は、その確認をした旨を証する書類 五 前四号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類 機体認証申請時 三 法第百三十二条の十六第一項の型式認証を受けた型式の無人航空機(航空の用に供した無人航空機を除く。) 一 法第百三十二条の十九第一項の規定による表示を写した写真 二 前号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類 機体認証申請時 3 無人航空機飛行規程は、次に掲げる事項を記載した書類とする。 一 無人航空機の概要 二 無人航空機の限界事項 三 非常の場合にとらなければならない各種装置の操作その他の措置 四 通常の場合における各種機能の操作方法 五 無人航空機の性能 六 その他必要な事項 4 無人航空機整備手順書は、次に掲げる事項を記載した書類とする。 一 無人航空機の構造並びに装備品、部品及び落下傘等(以下この節において「装備品等」という。)並びに系統に関する説明 二 無人航空機の整備の方法、無人航空機に発生した不具合の是正の方法その他の無人航空機の整備に関する事項 三 その他必要な事項

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なし