航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号 第236の14条 法第百三十二条の十三第三項の指定は、前条に規定する事項を記載した書類(以下「使用条件等指定書」という。)を申請者に交付することによつて行う。 2 前項に規定する使用条件等指定書の様式は、第二十九号の七様式のとおりとする。