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航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号

第236の18条(機体認証の有効期間)

法第百三十二条の十三第十項の機体認証の有効期間は、次の各号に掲げる認証の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 一 第一種機体認証 一年 二 第二種機体認証 三年

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なし