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航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号

第236の21条(機体認証の効力の停止等の通知)

国土交通大臣は、法第百三十二条の十五第二項の規定により無人航空機の機体認証の効力を停止し、その有効期間を短縮し、又は法第百三十二条の十三第三項の規定により指定した使用の条件を変更したときは、その旨を当該無人航空機の使用者に通知するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし