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航空法施行規則
昭和二十七年運輸省令第五十六号
第236の27条
(型式認証の有効期間)
法第百三十二条の十六第六項の型式認証の有効期間は、三年とする。
この条文が引く先
1
引用
航空法
第132の16条
(型式認証)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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