HoureiLLM 法令を意味で引く
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航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号

第236の27条(型式認証の有効期間)

法第百三十二条の十六第六項の型式認証の有効期間は、三年とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし