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航空法施行規則
昭和二十七年運輸省令第五十六号
第236の79条
法第百三十二条の八十六第二項第三号の国土交通省令で定める距離は、三十メートルとする。
この条文が引く先
1
引用
航空法
第132の86条
(飛行の方法)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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