HoureiLLM 法令を意味で引く
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航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号

第236の79条

法第百三十二条の八十六第二項第三号の国土交通省令で定める距離は、三十メートルとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし