航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号
第236の84条(飛行日誌)
法第百三十二条の八十九第一項の規定により無人航空機を飛行させる者が備えなければならない飛行日誌は、飛行記録、日常点検記録及び点検整備記録とする。
2 法第百三十二条の八十九第二項の規定により飛行日誌に記載すべき事項は、次のとおりとする。 一 飛行記録 イ 無人航空機の登録記号、種類及び型式 ロ 無人航空機の型式認証書番号(型式認証を受けた型式の無人航空機に限る。) ハ 機体認証の区分及び機体認証書番号(機体認証を受けた無人航空機に限る。) ニ 無人航空機の製造者及び製造番号 ホ 無人航空機の飛行に関する次の記録 (1) 飛行年月日 (2) 飛行させた者の氏名及び無人航空機操縦者技能証明書番号 (3) 飛行の目的及び経路 (4) 飛行させた飛行禁止空域及び飛行の方法 (5) 離陸場所及び離陸時刻 (6) 着陸場所及び着陸時刻 (7) 飛行時間 (8) 製造後の総飛行時間 (9) 飛行の安全に影響のあつた事項の有無及びその内容 ヘ 不具合及びその対応に関する次の記録 (1) 不具合の発生年月日及びその内容 (2) 対応を行つた年月日及びその内容並びに確認を行つた者の氏名 二 日常点検記録 イ 前号イからニまでに掲げる事項 ロ 日常点検に関する次の記録 (1) 実施の年月日及び場所 (2) 実施者の氏名 (3) 点検項目ごとの日常点検の結果 (4) その他特記事項 三 点検整備記録 イ 第一号イからニまでに掲げる事項 ロ 点検、修理、改造又は整備に関する次の記録 (1) 実施の年月日及び場所 (2) 実施者の氏名 (3) 点検、修理、改造及び整備の内容(部品を交換した場合にあつては、当該交換部品名を含む。) (4) 実施の理由 (5) 最近の機体認証後の総飛行時間 (6) その他特記事項