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航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号

第236の88条(捜索又は救助のための特例)

法第百三十二条の九十二の国土交通省令で定める者は、国若しくは地方公共団体又はこれらの者の依頼により捜索若しくは救助を行う者とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし