HoureiLLM 法令を意味で引く
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航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号

第236の89条

法第百三十二条の九十二の国土交通省令で定める目的は、捜索又は救助とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし