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航空法施行規則
昭和二十七年運輸省令第五十六号
第236の89条
法第百三十二条の九十二の国土交通省令で定める目的は、捜索又は救助とする。
この条文が引く先
1
引用
航空法
第132の92条
(捜索、救助等のための特例)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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