離島航路整備法施行規則昭和二十七年運輸省令第七十一号 第2条(航路補助金の交付をする航路の決定) 航路補助金の交付をする航路は、国土交通大臣が、前条の申請に係る離島航路の中から、別に定める基準により、これを決定する。 2 国土交通大臣は、前項の規定により航路補助金の交付をする航路を決定したときは、その日から十日以内に、その旨を当該申請者に通知する。