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船舶区画規程昭和二十七年運輸省令第九十七号

第43条(浸水区画の浸水率)

貨物を積載する場所の浸水率は、次の各号に掲げる種類の喫水ごとに、当該喫水についての次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。 一 最高区画喫水 次のイからニまでに掲げる区分に応じ、当該イからニまでに定める浸水率 イ 液体以外の貨物を積載する場所 七〇 ロ コンテナを積載する場所 七〇 ハ ロールオン・ロールオフ貨物を積載する場所 九〇 ニ 液体貨物を積載する場所 七〇 二 部分区画喫水 次のイからニまでに掲げる区分に応じ、当該イからニまでに定める浸水率 イ 液体以外の貨物を積載する場所 八〇 ロ コンテナを積載する場所 八〇 ハ ロールオン・ロールオフ貨物を積載する場所 九〇 ニ 液体貨物を積載する場所 八〇 三 軽荷航海喫水 次のイからニまでに掲げる区分に応じ、当該イからニまでに定める浸水率 イ 液体以外の貨物を積載する場所 九五 ロ コンテナを積載する場所 九五 ハ ロールオン・ロールオフ貨物を積載する場所 九五 ニ 液体貨物を積載する場所 九五 2 貨物を積載する場所以外の場所の浸水率は、それぞれ次のとおりとする。 一 貯蔵品を積載する場所 六〇 二 居住に充てる場所 九五 三 機関に充てる場所 八五 四 空所 九五 五 液体を入れる場所 〇又は九五のうち復原性を悪くする方の値 3 前二項の規定にかかわらず、浸水区画の浸水率は、精密な計算で決定することができる。

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なし