船舶区画規程昭和二十七年運輸省令第九十七号 第66条(貨物倉の保護) 極海域航行旅客船に設置されるばら積みの油の輸送のための構造を有する貨物倉は、船舶の外板から直角に測つた距離がいずれの箇所においても〇・七六メートル以上の位置に設けなければならない。